民間企業、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人等の外部の機関より研究経費を受け入れて、対等の立場で共同して行う研究で、お互いの契約に基づき実施されます。 |

※ ①は産学官連携教員が対応します。
②・③は研究協力課(契約担当)が対応します。
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ご負担いただく経費 |
1.研 究 料 |
本学内に研究員を派遣し、共同研究をする場合に限り、一人あたり6月につき21万円の研究料が必要です。 |
2.直接経費 |
共同研究実施に必要な、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等の経費をご負担いただきます。 |
3.間接経費 |
本学の管理費及び研究機関としての機能向上のため、直接経費の10%をご負担いただきます。(注) |
(注) |
直接経費が100万円以下の場合または主として民間機関等の施設にて共同研究を行う場合には間接経費の割合が直接経費の8%になります。
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知的財産の取扱い |
共同で発明を行った場合は、民間企業と本学(本学または担当教員)の共有物となります。
持分割合は、出願前に民間企業と本学の長により締結される、「共同出願契約」により定められます。
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税制上の優遇措置 |
共同研究には、「研究開発税制」が適用されます。民間企業等が支払った試験研究費の一定の範囲内において法人税(青色申告書を提出される個人の方は所得税)から控除されます。(ただし、当期の法人税額の20%を限度額とします。)
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